旅行契約書

お申込の際には、当「旅行契約書」を必ずお読みください

1.募集型企画旅行契約

  • I.この旅行は、ユニバーサルトラベルビューロー株式会社(以下「当社」という)が企画・募集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
  • II.当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることが出来るよう手配し、旅程を管理することを引き受けます。
  • III.旅行契約の内容・条件は、募集パンフレット又はホームページ(以下「契約書面」といいます。)・本旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅行行程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「約款」といいます。)によります。
  • IV.当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、最終旅行日程表に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。

2.旅行契約のお申込・ご予約

  • I.(1)当社、(2)旅行業法で規定された「受託営業所」(以下(1)(2)を併せて「当社ら」といいます。)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の方法にてお客様からの旅行契約のお申込またはご予約を承ります。
  • II.当社らは、同一コースにて、同時に参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めてお申し込みいただいた場合、当社らは特約を結んだ場合を除き、契約責任者が旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体に係わる旅行業務に関する取引は当該契約責任者との間で行います。この場合契約責任者は当社らが定める日までに構成者の名簿を当社らに提出いただきます。
  • III.所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ一部として取扱います。
  • IV.当社らは電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約のお申し込みを受付けることがあります。この場合契約はご予約の時点では成立しておらず当社らが電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した日の翌日から起算して5日以内にお申込書の提出とお申込金のお支払いをしていただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合は、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。
  • V.お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様が待ち予約の状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様を待ち予約のお客様として登録し、ご予約可能となるよう、手配努力する場合がございます。この場合当社らは申込金をお預かりし、当社らがご予約が可能となった旨を通知したときに、申込金として受領いたします。ただし、「当社らがご予約が可能となった旨を通知する前にお客様より待ち予約登録解除のお申し出があった場合」または「お待ちいただける期限までに結果としてご予約できなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払戻いたします。
  • VI.本項(V)の場合、手配完了は保証されたものではございません。
  • VII.申込金の額は以下の通りです。なお、申込金は後記する「お支払対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取り扱いいたします。

A)旅行代金3万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金全額

B)旅行代金3万円以上5万円未満の場合・・・・・・・・・・20,000円~旅行代金全額

C)旅行代金5万円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・30,000円~旅行代金全額

ただし、特定コースにつきましては別途募集パンフレットまたはホームページに定めるところによります。上記の「旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。

3.お申し込み条件

  • I.20歳未満の方が単独でご参加の場合は、親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
  • II.特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
  • III.旅行のお申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合医師の健康診断書を提出していただく場合がございます。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担といたします。また、現地事情や関係機関などの状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者などの同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合がございます。
  • IV.当社は、本項(i)(ii)(iii)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(i)(ii)はお申し込みの日から、(iii)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
  • V.お客様が旅行中に疾病、傷害、その他の事由により、医師の診断または加療を必要とすると当社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となり、お客様は当該費用を当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
  • VI.お客様のご都合による別行動は原則としてお受けいたしかねます。ただし、別途条件でお受けすることもございます。
  • VII.旅程中お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず添乗員もしくは係員にご連絡いただきます。
  • VIII.他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合がございます。
  • IX.通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申し込みをお断りする場合がございます。
  • X.その他当社の業務上の都合がある時には、お申し込みをお断りする場合がございます。

4.旅行契約の成立時期

  • I.当社とお客様との旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものといたします。
  • II.第2項(ⅴ)の場合は、お待ちいただける期限内に契約締結が可能となり、かつこの時点までにお客様より待ち予約登録の解除のお申し出がなく、当社らが契約締結が可能になった旨をお客様に通知し申込金を受領した時点で成立いたします。
  • III.電話またはご来店ではなく、ファクシミリ、電報、テレックス、Eメール及び郵便などにてお申し込みまたはご予約がなされた場合は以下の時点で成立いたします。
    (1)事前に申込金のお支払いがあったときは、当社らが承諾した旨の通知を発したとき。
    (2)事前に申込金のお支払いがないときは、当社らが申込金を受理した後に当社らが承諾した旨の通知を発したとき。

5.お申し込み条件

  • I.当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は募集パンフレットまたはホームページ、本旅行条件書により構成されます。
  • II.当社らはあらかじめ本項(ⅰ)の契約書面を補完する書面として、お客様に、集合時間・場所、利用する運送機関、宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しする場合がございます。なお、お渡し方法には郵送を含みます。
  • III.当社らは、あらかじめお客様の承諾を得て、旅行日程、旅行サービスの内容、その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面または確定情報を記載した最終旅行日程表の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供する場合がございます。その場合は、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
  • IV.本項(ⅲ)の場合、お客様の使用する通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認いたします。

6.旅行代金のお支払い

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までにお支払いいただきます。なお、14日前以降にお申し込みされた場合は旅行開始日前の当社らが指定する期日までにいただきます。

7.お支払い対象旅行代金

  • I.参加されるお客様は満12歳以上の方は大人代金、満3歳以上12歳未満の方は小人代金が適用となります。コースによっては幼児代金・乳幼児代金等の設定がございます(コースによっては小人代金が設定されないのもございます)。
  • II.お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットまたはホームページの価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約金」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。

8.旅行代金に含まれるもの

下記の費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

  • I.旅行日程に明示した運送機関の運賃(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、観光料金、消費税等諸税。
  • II.添乗員付コースの添乗員同行費用。

9.旅行代金に含まれないもの

前8項以外のものは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。

  • I.空港施設利用料及び空港保険特別料金(空港により必要な場合)。
  • II.超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
  • III.コースに含まれない交通費、飲食代等の諸経用及びクリーニング代、電報・電話料等の個人的性質の諸費用、それに伴う税(消費税等諸税)・サービス料。
  • IV.ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金等。
  • V.ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費。

10.追加代金と割引代金

第7項でいう「追加代金」及び「割引代金」は当社が募集広告またはパンフレット、ホームページなどに表示した以下のものをいいます。

  • I.追加代金
    A)ホテルまたはお部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
    B)航空便の選択や航空機使用座席の等級の選択による追加代金。
    C)レンタカーのクラスのグレードアップのための追加代金。
    D)「食事なしプラン」などを基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金。
    E)「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加代金。
    F)「延泊プラン」「途中延泊プラン」による延泊代金。
    その他「○○○プラン」「○○○追加代金」とし追加代金を表示したもの
  • II.割引代金
    A)「小人割引」など、年齢、参加人数、その他条件による割引代金。
    B)その他「○○○割引」とし割引代金を表示したもの。

11.旅行契約内容の変更

当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに、当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にご説明いたします。

12.旅行代金の変更

  • I.当社は利用する運送機関の運賃が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
  • II.旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額いたします。
  • III.第11項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額いたします。
  • IV.運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。

13.お客様の交替

  • I.お客様は、当社の定める申込み期限内であらかじめ当社の承諾を得て契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただし、この場合お客様は所定の事項を記入のうえ、交替に要する所定の金額の手数料をお支払いいただきます。
  • II.契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方がこの旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することとなります。なお、当社は申込み期限・空席状況によりお客様の交替をお断りすることがあります。

14.お客様による旅行契約の解除

  • I.旅行開始前の解除
    A)お客様は、第15条に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。ただし、解除の申し出は当社らの営業時間内にお受けいたします。
    B)お客様は、次の各号に該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

    • a.第11項に基づき契約内容の重要な変更があった場合。ただし、その変更が第23項に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
    • b.第12項(ⅰ)に基づき旅行代金が増額されたとき。
    • c.天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    • d.当社らがお客様に対し、第5項の(ⅱ)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
    • e.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。

    C)当社らは本項「(ⅰ)の(A)」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(ⅰ)の(B)」により旅行契約が解除されたときには、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。

  • II.旅行開始後
    お客様の責に帰さない事由により旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供にかかる部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち不可能となった旅行サービスの提供にかかる部分から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。

15.取消料

  • I.旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお一人に付き下記の料率で取消料をいただきます。尚、複数人数でご参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。

    ● 国内旅行に係る取消料

    取消日 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 旅行開始日の前日 旅行開始日の当日 旅行開始後の解除
    無連絡不参加
    21日前まで 20日~8日まで 7日~2日まで
    取消料 無料 旅行代金の20% 旅行代金の30% 旅行代金の40% 旅行代金の50% 旅行代金の100%

    ● 海外旅行に係る取消料

    契約解除日 ピーク時(4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7)に開始する旅行 左記以外の日に開始する旅行
    旅行開始日の前日から起算して
    さかのぼって40日目にあたる日
    以降~31日目にあたる日まで
    旅行代金の10% 無料
    旅行開始日の前日から起算して
    さかのぼって 30日目にあたる日
    以降~3日目にあたる日まで
    旅行代金が30万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・5万円
    旅行代金が15万円以上30万円未満・・・・・・・・・・・3万円
    旅行代金が10万円以上15万円未満・・・・・・・・・・・2万円
    旅行代金が10万円未満・・・・・・・・・・・・旅行代金の20%
    旅行開始日の前々日~前日 旅行代金の30%
    旅行開始日当日 旅行代金の50%
    旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%
  • II.オプショナルプランも上記の取消料が別途適用されます。
  • III.当社の定める申込み期限内に、お客様のご都合で出発日・コース・利用便・宿泊ホテル等行程中の一部を変更される場合にも取消とみなし、上記の取消料が適用されます。
  • IV.旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。
    Ⅴ.観劇鑑賞を伴う場合は上記取消料以外に、チケット代取消料が発生いたします。ツアーごとで取消料が異なりますので、別紙書面にてご確認ください。

16.当社による旅行契約の解除

  • I.旅行開始前
    A)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
    B)当社は次にあげる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

    • a.お客様が当社があらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    • b.お客様の病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    • c.お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
    • d.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    • e.お客様の人数が、募集パンフレット又はホームページ記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行は13日目(日帰り旅行については3日目)にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。海外旅行は、第15項「取消料」の「ピーク時」にご旅行を開始するときは、ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、33日目にあたる日よりも前に、また、同期間以外にご旅行をご旅行を開始するときは、ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前にご旅行中止を通知いたします。
    • f.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しない時、あるいはその恐れが極めて大きいとき。
    • g.天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅行日程に従った、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。

    C)当社らは本項「(ⅰ)の(A)」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(ⅰ)の(B)」により旅行契約が解除されたときには、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。

  • II.旅行開始後
    A)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
    B)旅行開始後であっても当社は次にあげる場合において、お客さまにあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。

    • a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他事由により旅行の継続に耐えられないと認められたとき。
    • b.お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施する為の添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    • c.天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により、旅行の継続が不可能になったとき。

    C)当社が本項「(ⅱ)(B)」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。
    D)解除の効果及び払戻し
    本項「(ⅱ)(B)」に記載した理由で当社が旅行契約を解除したときは、第15項によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払われなければならない費用があるときは、これをお客様のご負担といたします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いたものを払戻しいたします。
    E)本項B)-a)、c)により当社が旅行契約を解除した時は、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻る為の必要な手配をいたします。

17.旅行代金の払戻し

当社はお客様に対し払戻しすべき金額が生じた時は、次の通り払戻しいたします。

  • I.旅行開始前の旅行契約解除による払戻しは、解除の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。
  • II.旅行開始後の旅行契約解除及び旅行代金減額分の払戻しは、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
  • III.クーポン類の引渡し後の払戻しについてはお引渡ししたクーポン類が必要となります。クーポン類の提出がない場合には旅行代金の払戻しができないことがあります。
  • IV.本項(ⅰ)の規定は、第19項または第21項を規定するところにより、お客様また当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではございません。

18.添乗員・旅程管理

  • I.添乗員が同行する旨を表示したコースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービス内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施する為に必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
  • II.現地添乗員が同行する旨を表示したコースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項1)における添乗員の業務に準じます。
  • III.「個人旅行」は添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
  • IV.現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
  • V.添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。

19.当社の責任

  • I.当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときに限ります。
  • II.お客様が次に掲げる理由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。
    A)天災地変、気象条件、暴動、これらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
    B)運送・宿泊機関の事故若しくは火災、サービス提供の中止、またはこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
    C)官公署の命令、または伝染病による隔離
    D)自由行動中の事故
    E)食中毒
    F)盗難
    G)運送機関の遅延、普通、経路変更又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
  • III.当社は、手荷物について生じた本項(ⅰ)の損害については、本項(ⅰ)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合は除く)として賠償いたします。

20.特別補償

  • I.当社は第19項―(ⅰ)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当該旅行契約約定特別補償規定で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは約款の別紙「特別補償規定」により損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規定」第18条2項に定める品目については補償いたしません。
  • II.お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病などの他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(ⅰ)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
  • III.当社が第19項(ⅰ)の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。

21.お客様の責任

  • I.お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様からの損害の賠償を申し受けます。
  • II.お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めていただきます。
  • III.お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨をお申し出下さい。

22.オプショナルプランまたは情報提供

  • I.当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集参加型旅行(以下「当社企画・募集・実施のオプショナルプラン」といいます。)は募集パンフレットまたはホームページなどで「企画・実施:ユニバーサルトラベルビューロー株式会社」などと明示いたします。当社企画・募集・実施のオプショナルプランに対する第20項の適用については、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱いいたします。
  • II.募集パンフレット、またはホームページなどでオプショナルプランの企画・募集・実施が当社以外である旨を明示した場合には、オプショナル参加中にお客様が発生した第20項(特別補償)で規定する損害に対しては堂項の規定に基づき損害補償金または見舞金を支払います。また、当該オプショナルプランの催行に係る主催者の責任及びお客様の責任は全て、当該オプショナルプランが催行される当該主催者の定めによります。
  • III.当社は、募集パンフレットまたはホームページなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載する場合がございます。この場合当社の募集型企画旅行参加中に、当該可能なスポーツによりお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規定は適用いたしますが、それ以外の責任を負いません。

23.旅程保証

  • I.当社は、次に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次のA、B、Cで規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次に記載する率を乗じて得た額の変更補償料を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いいたします。ただし、当該変更について当社に第19項の(ⅰ)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。

    A)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋のその他書設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金をお支払いいたします。)

    • a.旅行日程に支障もたらす悪天候、天災地変。
    • b.戦乱。
    • c.暴動。
    • d.官公署の命令。
    • e.欠航、不通、休業など運送・宿泊期間などのサービス提供の中止。
    • f.遅延、運送スケジュールの変更など当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供。
    • g.旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。

    C)第14・16項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
    D)募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金をお支払いいたしません。

  • II.本項(ⅰ)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限といたします。また、ひとつの旅行契約に基づきお支払いする変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
  • III.本項(ⅰ)(ⅱ)に基づき変更補償金をお支払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行う場合がございます。
  • IV.当社が本項(ⅰ)の規定に基づき変更補償金をお支払いした後に、当該変更について当社に第19項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額をお支払いいたします。
    当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=
    1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金
    旅行開始日の前日までに
    お客様に通知した場合
    旅行開始日以降に
    お客様に通知した場合

    1.募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行開始日
    または終了日の変更

    1.5% 3.0%

    2.募集パンフレットまたはホームページに記載した入場する
    観光地または観光施設(レストランを含みます)
    その他の旅行目的地の変更

    1.0% 2.0%

    3.募集パンフレットまたはホームページに記載した
    運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更
    (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した
    等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

    1.0% 2.0%

    4.募集パンフレット又ホームページに記載した運送機関の種類
    または会社名の変更

    1.5% 3.0%

    5.募集パンフレットまたはホームページに記載した日本国内の
    旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更

    1.0% 2.0%

    6.募集パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の
    種類または名称の変更

    1.0% 2.0%

    7.募集パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の
    客室の種類、設備、景観その他客室の条件の変更

    1.0% 2.0%

    8.上記のⅠ~Ⅶに掲げる変更のうち募集パンフレットまたは
    ホームページのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

    2.5% 5.0%
    注1:
    確定書面(最終旅行日程表)が交付された場合には、「契約書面(募集パンフレットまたはホームページ)」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、上記を適用いたします。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱いいたします。
    注2:
    1件とは、運送機関の場合1乗車船などごとに、宿泊機関の場合1泊ごとに、その他旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件といたします。
    注3:
    ⅢまたはⅣに掲げる変更にかかわる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱いいたします。
    注4:
    ⅣまたはⅥもしくはⅦに掲げる変更が1乗車船またはまたは1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1件として取り扱いいたします。
    注5:
    Ⅷに掲げる変更については、Ⅰ~Ⅶの料率を適用せず、Ⅷの料率を適用いたします。

24.旅行条件・旅行代金の基準日

この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、各パンフレット又はホームページ等に明示した日付となります。

25.個人情報の取扱いについて

  • I.当社及び募集パンフレットに記載の受託旅行業者(以下「取扱旅行会社」といいます。)は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。 ※この他、当社及び取扱旅行会社では、①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。③アンケートのお願い。④特典サービスの提供。⑤統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがございます。
  • II.当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて利用させていただきます。なお、当社のプライバシーポリシー、及び個人情報取扱管理者の氏名については、こちらをご参照ください。
  • III.当社は、旅行先でのお客様のお買物などの便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを守秘義務契約を締結した土産物店に提供することがございます。この場合、お客様の氏名、搭乗日、搭乗される航空便名などにかかわる個人データをあらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、当社のお問い合わせ窓口あて、出発前までにお申し出ください。

26.海外危険情報について

渡航先によっては「外務省海外危険情報」等、国、地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。
「外務省海外安全ホームページ」でご確認ください。

27.海外保健衛生について

渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ」でご確認ください。

28.旅行保険への加入について

ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。旅行保険については、お申し込み店の販売員にお問い合わせください。

29.その他

  • I.お客様が個人的な案内・買い物などを添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
  • II.お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内する場合がございますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
  • III.事故等のお申し出について
    旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
  • IV.天候等の不可抗力により航空機等の運送機関のサービスが中止又は遅延となり、行程の変更等が生じた場合の宿泊費、交通費等はお客様負担となります。
  • V.小人代金は、特に注釈がない場合は、旅行開始日当日を基準に、満3歳以上、12歳未満のお子様に適用となります。
  • VI.旅館ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービスを追加された場合、原則として消費税などの諸税が課せられます。
  • VII.お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分にかかわる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
  • VIII.お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

受注型企画旅行契約の部

第一章 総則

第1条(適用範囲)

  1. 当社が旅行者との間で締結する受注型企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
  2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第2条(用語の定義)

  1. この約款で「受注型企画旅行」とは、当社が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
  2. この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
  3. この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する受注型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該受注型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする受注型企画旅行契約をいいます。
  4. この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

第3条(旅行契約の内容)

  1. 当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

第4条(手配代行者)

  1. 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の締結

第5条(企画書面の交付)

  1. 当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
  2. 当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することが

第6条(契約の申込み)

  1. 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
  2. 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。
  3. 第一項の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます。)又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
  4. 受注型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
  5. 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。

第7条(契約締結の拒否)

    1. 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
        1. 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
        2. 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
        3. 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
        4. 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
        5. 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
        6. その他当社の業務上の都合があるとき。

第8条(契約の成立時期)

  1. 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
  2. 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

第9条(契約書面の交付)

  1. 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
  2. 当社は、第五条第一項の企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を前項の契約書面において明示します。
  3. 当社が受注型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、第一項の契約書面に記載するところによります。

第10条(確定書面)

  1. 前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
  2. 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
  3. 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第三項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

第11条(情報通信の技術を利用する方法)

  1. 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、企画書面、受注型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
  2. 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

第12条(旅行代金)

  1. 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
  2. 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

第三章 契約の変更

第13条(契約内容の変更)

  1. 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
  2. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

第14条(旅行代金の額の変更)

  1. 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
  2. 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
  3. 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  4. 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
  5. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

第15条(旅行者の交替)

  1. 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
  2. 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
  3. 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

第四章 契約の解除

第16条(旅行者の解除権)

  1. 旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
  2. 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。
      1. 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
      2. 第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
      3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
      4. 当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
      5. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
  3. 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
  4. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

第17条(当社の解除権等-旅行開始前の解除)

  1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
      1. 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
      2. 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
      3. 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
      4. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
      5. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
      6. 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
      7. 旅行者が第七条第三号から第五号までのいずれかに該当することが判明したとき。
  2. 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

第18条(当社の解除権-旅行開始後の解除)

  1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
      1. 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
      2. 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
      3. 旅行者が第七条第三号から第五号までのいずれかに該当することが判明したとき。四天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
  2. 当社が前項の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
  3. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

第19条(旅行代金の払戻し)

  1. 当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
  2. 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
  3. 前二項の規定は第二十八条又は第三十一条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

第20条(契約解除後の帰路手配)

  1. 当社は、第十八条第一項第一号又は第四号の規定によって旅行開始後に受注型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
  2. 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。

第五章 団体・グループ契約

第21条(団体・グループ契約)

  1. 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

第22条(契約責任者)

  1. 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十六条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
  3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第23条(契約成立の特則)

  1. 当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第六条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。
  2. 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。

第六章 旅程管理

第24条(旅程管理)

  1. 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
      1. 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
      2. 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

第25条(当社の指示)

  1. 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

第26条(添乗員等の業務)

  1. 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十四条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
  2. 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。

第27条(保護措置)

  1. 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

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第七章 責任

第28条(当社の責任)

  1. 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

第29条(特別補償)

  1. 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
  2. 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
  3. 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
  4. 当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。

第29条(特別補償)

  1. 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
    1. 次に掲げる事由による変更
    2. イ 天災地変
      ロ 戦乱
      ハ 暴動
      ニ 官公署の命令
      ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
      ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
      ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
  2. 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
  3. 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

第31条(旅行者の責任)

  1. 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
  2. 旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第八章 営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)

第32条(営業保証金)

  1. 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができます。
  2. 当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。
    1. 名称
    2. 所在地

第八章弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)

第32条(弁済業務保証金)

  1. 当社は、一般社団法人旅行業協会(東京都区町丁目番号)の保証社員になっております。
  2. 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人旅行業協会が供託している弁済業務保証金から円に達するまで弁済を受けることができます。

特別補償規定

第一章 補償金等の支払い

第1条(当社の支払責任)

  1. 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第四章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。
  2. 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。

第2条(用語の定義)

  1. この規程において「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第二条第一項及び受注型企画旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。
  2. この規程において「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の予定の時までの間は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時までの間又はその離脱した時から後は「企画旅行参加中」とはいたしません。また、当該企画旅行日程に、旅行者が当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
  3. 前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
    1. 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
    2. 前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、
      1. 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時
      2. 船舶であるときは、乗船手続の完了時
      3. 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時
      4. 車両であるときは、乗車時
      5. 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時
      6. 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。
  4. 第二項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
    1. 添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、その告げた時
    2. 前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・宿泊機関等が、
      1. 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時
      2. 船舶であるときは、下船時
      3. 鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時
      4. 車両であるときは、降車時
      5. 宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時
      6. 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。

第二章 補償金等を支払わない場合

第3条(補償金等を支払わない場合-その一)

  1. 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。
    1. 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
    2. 死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
    3. 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
    4. 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
    5. 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
    6. 旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
    7. 旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。
    8. 旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故
    9. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この規程においては、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
    10. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
    11. 前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
    12. 第十号以外の放射線照射又は放射能汚染
  2. 当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対して、補償金等を支払いません。

第4条(補償金等を支払わない場合-その二)

  1. 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。
    1. 地震、噴火又は津波
    2. 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

第5条(補償金等を支払わない場合-その三)

  1. 当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払います。
    1. 旅行者が別表第一に定める運動を行っている間に生じた傷害
    2. 旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興行(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)をしている間に生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。
    3. 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害

第5条の二(補償金等を支払わない場合-その四)

  1. 当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が次の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場合には、補償金等を支払わないことがあります。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること。
    2. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
    3. 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
    4. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。

第三章 補償金等の種類及び支払額

第6条(死亡補償金の支払い)

  1. 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に死亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては二千五百万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては千五百万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。

第7条(後遺障害補償金の支払い)

  1. 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者一名につき、補償金額に別表第二の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者に支払います。
  2. 前項の規定にかかわらず、旅行者が事故の日から百八十日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、当社は、事故の日から百八十一日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害補償金を支払います。
  3. 別表第二の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表第二の各号の区分に準じ後遺障害補償金の支払額を決定します。ただし、別表第二の一(三)、一(四)、二(三)、四(四)及び五(二)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害補償金を支払いません。
  4. 同一事故により二種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前三項を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表第二の七、八及び九に規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及び足)の後遺障害に対しては、一肢ごとの後遺障害補償金は、補償金額の六〇%をもって限度とします。
  5. 前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき、補償金額をもって限度とします。

第8条(入院見舞金の支払い)

  1. 当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、かつ、入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下この条において同様とします。)した場合は、その日数(以下「入院日数」といいます。)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。
    1. 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
      1. 入院日数180日以上の傷害を被ったとき。     40万円
      2. 入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき。20万円
      3. 入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。  10万円
      4. 入院日数7日未満の傷害を被ったとき。        4万円
    2. 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
      1. 入院日数180日以上の傷害を被ったとき。     20万円
      2. 入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき。10万円
      3. 入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。   5万円
      4. 入院日数7日未満の傷害を被ったとき。        2万円
  2. 旅行者が入院しない場合においても、別表第3の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。
  3. 当社は、旅行者1名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。

第9条(通院見舞金の支払い)

  1. 当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合において、その日数(以下「通院日数」といいます。)が3日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。
    1. 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
      1. 通院日数90日以上の傷害を被ったとき。       10万円
      2. 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。   5万円
      3. 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。    2万円
      1. 通院日数90日以上の傷害を被ったとき。       5万円
      2. 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 2万5千円
      3. 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。    1万円
  2. 旅行者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと当社が認めたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、通院日数とみなします。
  3. 当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に傷害が治ったとき以降の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
  4. 当社は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
  5. 当社は、旅行者1名について通院見舞金と死亡補償金又は通院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。

第10条(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)

  1. 当社は、旅行者1名について入院日数及び通院日数がそれぞれ1日以上となった場合は、前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第1号に掲げるもの)のみを支払います。
    1. 当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞金
    2. 当該通院日数(当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。)に当該入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金

第11条(死亡の推定)

    旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから30日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡したものと推定します。

第12条(他の身体障害又は疾病の影響)

    旅行者が第1条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第1条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。

第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続

第13条(傷害程度等に関する説明等の請求)

  1. 旅行者が第1条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求めに協力しなければなりません。
  2. 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第1条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の日から30日以内に報告しなければなりません。
  3. 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前2項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。

第14条(補償金等の請求)

  1. 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
    1. 死亡補償金請求の場合
      1. 旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書
      2. 公の機関(やむを得ない場合には、第3者)の事故証明書
    2. 後遺障害補償金請求の場合
      1. 旅行者の印鑑証明書
      2. 公の機関(やむを得ない場合には、第3者)の事故証明書
      3. 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
    3. 入院見舞金請求の場合
      1. 公の機関(やむを得ない場合には、第3者)の事故証明書
      2. 傷害の程度を証明する医師の診断書
      3. 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
    4. 通院見舞金請求の場合
      1. 公の機関(やむを得ない場合には、第3者)の事故証明書
      2. 傷害の程度を証明する医師の診断書
      3. 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
  2. 当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
  3. 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第1項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。

第15条(代位)

  1. 当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第3者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。

第五章 携帯品損害補償

第16条(当社の支払責任)

  1. 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。

第17条(損害補償金を支払わない場合-その1)

  1. 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。
    1. 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
    2. 旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限りではありません。
    3. 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
    4. 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
    5. 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
    6. 差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
    7. 補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
    8. 補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
    9. 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
    10. 補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、この限りではありません。
    11. 補償対象品の置き忘れ又は紛失
    12. 第3条第1項第9号から第12号までに掲げる事由
  2. 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しても、損害補償金を支払いません。
    1. 地震、噴火又は津波
    2. 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

第17条の2(損害補償金を支払わない場合-その2)

  1. 当社は、旅行者が次の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場合には、損害補償金を支払わないことがあります。
    1. 反社会的勢力に該当すると認められること。
    2. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
    3. 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
    4. 法人である場合において、反社会的勢力がその法人を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
    5. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。

第18条(補償対象品及びその範囲)

  1. 補償対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。
    1. 現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの
    2. クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの
    3. 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
    4. 船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品
    5. 山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの
    6. 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
    7. 動物及び植物
    8. その他当社があらかじめ指定するもの

第19条(損害額及び損害補償金の支払額)

  1. 当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地及び時における補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要な修繕費及び次条第3項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。
  2. 補償対象品の1個又は1対についての損害額が10万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額を10万円とみなして前項の規定を適用します。
  3. 当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者1名に対して一企画旅行につき15万円をもって限度とします。ただし、損害額が旅行者1名について1回の事故につき3千円を超えない場合は、当社は、損害補償金を支払いません。

第20条(損害の防止等)

  1. 旅行者は、補償対象品について第16条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなりません。
    1. 損害の防止軽減に努めること。
    2. 損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の有無を、遅滞なく当社に通知すること。
    3. 旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続をとること。
  2. 当社は、旅行者が正当な理由なく前項第1号に違反したときは、防止軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同項第2号に違反したときは、損害補償金を支払わず、また、同項第3号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
  3. 当社は、次に掲げる費用を支払います。
    1. 第1項第1号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの
    2. 第1項第3号に規定する手続のために必要な費用

第21条(損害補償金の請求)

  1. 旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
    1. 警察署又はこれに代わるべき第3者の事故証明書
    2. 補償対象品の損害の程度を証明する書類
    3. その他当社の要求する書類
  2. 旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造若しくは変造したとき(第3者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償金を支払いません。

第22条(保険契約がある場合)

  1. 第16条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。

第23条(代位)

  1. 当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第3者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。

 

別表第1 (第五条第1号関係)

山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュボブスレースカイダイビングハンググライダー搭乗超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動

 

別表第2(第7条第1項、第3項及び第四項関係)

  1. 眼の障害
    1. 両眼が失明したとき。
    2. 一眼が失明したとき。
    3. 一眼の矯正視力が0.6以下となったとき。
    4. 一眼の視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)とさくなったとき。
  2. 耳の障害
    1. 両耳の聴力を全く失ったとき。
    2. 一耳の聴力を全く失ったとき。
    3. 一耳の聴力が50センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。
  3. 鼻の障害
    1. 鼻の機能に著しい障害を残すとき。
  4. そしゃく、言語の障害
    1. そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。
    2. そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。
    3. そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。
    4. 歯に5本以上の欠損を生じたとき。
  5. 外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状ぼうけい
    1. 外貌に著しい醜状を残すとき。
    2. 外貌に醜状(顔面においては直径2センチメートルの瘢痕、長さ3センチメートルの線状痕程度をいう。)を残すとき。
  6. 脊柱の障害
    1. 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。
    2. 脊柱に運動障害を残すとき。
    3. 脊柱に奇形を残すとき。
  7. 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
    1. 一腕又は一脚を失ったとき。
    2. 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。
    3. 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。
    4. 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。
  8. 手指の障害
    1. 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。
    2. 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。
    3. 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。
    4. 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。
  9. 足指の障害
    1. 一足の第一足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。
    2. 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。
    3. 第一足指以外の一足指を第二趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。
    4. 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。
  10. その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。
  1.  
  2. 100%
  3. 60%
  4. 5%
  5. 5%
  6.  
  7. 80%
  8. 30%
  9. 5%%
  10.  
  11. 20%
  12.  
  13. 100%
  14. 35%
  15. 15%
  16. 5%
  17.  
  18. 15%
  19. 3%
  20.  
  21. 40%
  22. 30%
  23. 15%
  24.  
  25. 60%
  26. 50%
  27. 35%
  28. 5%
  29.  
  30. 20%
  31. 15%
  32. 8%
  33. 5%
  34.  
  35. 10%
  36. 8%
  37. 5%
  38. 3%
  39. 100%
注 第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。

 

別表第3(第8条第2項関係)

  1. 両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。
  2. そしゃく又は言語の機能を失っていること。
  3. 両耳の聴力を失っていること。
  4. 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
  5. 一下肢の機能を失っていること。
  6. 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
  7. 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
  8. その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。

(注) 第4号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。

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