1.募集型企画旅行契約
2.旅行契約のお申込・ご予約
A)旅行代金3万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金全額
B)旅行代金3万円以上5万円未満の場合・・・・・・・・・・20,000円~旅行代金全額
C)旅行代金5万円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・30,000円~旅行代金全額
ただし、特定コースにつきましては別途募集パンフレットまたはホームページに定めるところによります。上記の「旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
3.お申し込み条件
4.旅行契約の成立時期
5.お申し込み条件
6.旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までにお支払いいただきます。なお、14日前以降にお申し込みされた場合は旅行開始日前の当社らが指定する期日までにいただきます。
7.お支払い対象旅行代金
8.旅行代金に含まれるもの
下記の費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
前8項以外のものは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
10.追加代金と割引代金
第7項でいう「追加代金」及び「割引代金」は当社が募集広告またはパンフレット、ホームページなどに表示した以下のものをいいます。
11.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに、当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にご説明いたします。
12.旅行代金の変更
13.お客様の交替
14.お客様による旅行契約の解除
C)当社らは本項「(ⅰ)の(A)」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(ⅰ)の(B)」により旅行契約が解除されたときには、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。
15.取消料
● 国内旅行に係る取消料
| 取消日 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 旅行開始日の前日 | 旅行開始日の当日 | 旅行開始後の解除 無連絡不参加 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21日前まで | 20日~8日まで | 7日~2日まで | ||||
| 取消料 | 無料 | 旅行代金の20% | 旅行代金の30% | 旅行代金の40% | 旅行代金の50% | 旅行代金の100% |
● 海外旅行に係る取消料
| 契約解除日 | ピーク時(4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7)に開始する旅行 | 左記以外の日に開始する旅行 |
|---|---|---|
| 旅行開始日の前日から起算して さかのぼって40日目にあたる日 以降~31日目にあたる日まで |
旅行代金の10% | 無料 |
| 旅行開始日の前日から起算して さかのぼって 30日目にあたる日 以降~3日目にあたる日まで |
旅行代金が30万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・5万円 旅行代金が15万円以上30万円未満・・・・・・・・・・・3万円 旅行代金が10万円以上15万円未満・・・・・・・・・・・2万円 旅行代金が10万円未満・・・・・・・・・・・・旅行代金の20% |
|
| 旅行開始日の前々日~前日 | 旅行代金の30% | |
| 旅行開始日当日 | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
16.当社による旅行契約の解除
C)当社らは本項「(ⅰ)の(A)」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(ⅰ)の(B)」により旅行契約が解除されたときには、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。
C)当社が本項「(ⅱ)(B)」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。
D)解除の効果及び払戻し
本項「(ⅱ)(B)」に記載した理由で当社が旅行契約を解除したときは、第15項によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払われなければならない費用があるときは、これをお客様のご負担といたします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いたものを払戻しいたします。
E)本項B)-a)、c)により当社が旅行契約を解除した時は、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻る為の必要な手配をいたします。
17.旅行代金の払戻し
当社はお客様に対し払戻しすべき金額が生じた時は、次の通り払戻しいたします。
18.添乗員・旅程管理
19.当社の責任
20.特別補償
21.お客様の責任
22.オプショナルプランまたは情報提供
23.旅程保証
A)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋のその他書設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金をお支払いいたします。)
C)第14・16項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
D)募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
| 当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額= 1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金 |
|
|---|---|---|
| 旅行開始日の前日までに お客様に通知した場合 |
旅行開始日以降に お客様に通知した場合 |
|
|
1.募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行開始日 |
1.5% | 3.0% |
|
2.募集パンフレットまたはホームページに記載した入場する |
1.0% | 2.0% |
|
3.募集パンフレットまたはホームページに記載した |
1.0% | 2.0% |
|
4.募集パンフレット又ホームページに記載した運送機関の種類 |
1.5% | 3.0% |
|
5.募集パンフレットまたはホームページに記載した日本国内の |
1.0% | 2.0% |
|
6.募集パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の |
1.0% | 2.0% |
|
7.募集パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の |
1.0% | 2.0% |
|
8.上記のⅠ~Ⅶに掲げる変更のうち募集パンフレットまたは |
2.5% | 5.0% |
24.旅行条件・旅行代金の基準日
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、各パンフレット又はホームページ等に明示した日付となります。
25.個人情報の取扱いについて
26.海外危険情報について
渡航先によっては「外務省海外危険情報」等、国、地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。
「外務省海外安全ホームページ」でご確認ください。
27.海外保健衛生について
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ」でご確認ください。
28.旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。旅行保険については、お申し込み店の販売員にお問い合わせください。
29.その他
受注型企画旅行契約の部
第一章 総則
第1条(適用範囲)
第2条(用語の定義)
第3条(旅行契約の内容)
第4条(手配代行者)
第二章 契約の締結
第5条(企画書面の交付)
第6条(契約の申込み)
第7条(契約締結の拒否)
第8条(契約の成立時期)
第9条(契約書面の交付)
第10条(確定書面)
第11条(情報通信の技術を利用する方法)
第12条(旅行代金)
第三章 契約の変更
第13条(契約内容の変更)
第14条(旅行代金の額の変更)
第15条(旅行者の交替)
第四章 契約の解除
第16条(旅行者の解除権)
第17条(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第18条(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第19条(旅行代金の払戻し)
第20条(契約解除後の帰路手配)
第五章 団体・グループ契約
第21条(団体・グループ契約)
第22条(契約責任者)
第23条(契約成立の特則)
第六章 旅程管理
第24条(旅程管理)
第25条(当社の指示)
第26条(添乗員等の業務)
第27条(保護措置)
<
第七章 責任
第28条(当社の責任)
第29条(特別補償)
第29条(特別補償)
第31条(旅行者の責任)
第八章 営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)
第32条(営業保証金)
第八章弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)
第32条(弁済業務保証金)
特別補償規定
第一章 補償金等の支払い
第1条(当社の支払責任)
第2条(用語の定義)
第二章 補償金等を支払わない場合
第3条(補償金等を支払わない場合-その一)
第4条(補償金等を支払わない場合-その二)
第5条(補償金等を支払わない場合-その三)
第5条の二(補償金等を支払わない場合-その四)
第三章 補償金等の種類及び支払額
第6条(死亡補償金の支払い)
第7条(後遺障害補償金の支払い)
第8条(入院見舞金の支払い)
第9条(通院見舞金の支払い)
第10条(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
第11条(死亡の推定)
第12条(他の身体障害又は疾病の影響)
第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
第13条(傷害程度等に関する説明等の請求)
第14条(補償金等の請求)
第15条(代位)
第五章 携帯品損害補償
第16条(当社の支払責任)
第17条(損害補償金を支払わない場合-その1)
第17条の2(損害補償金を支払わない場合-その2)
第18条(補償対象品及びその範囲)
第19条(損害額及び損害補償金の支払額)
第20条(損害の防止等)
第21条(損害補償金の請求)
第22条(保険契約がある場合)
第23条(代位)
別表第1 (第五条第1号関係)
| 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュボブスレースカイダイビングハンググライダー搭乗超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 |
別表第2(第7条第1項、第3項及び第四項関係)
|
|
| 注 第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 | |
別表第3(第8条第2項関係)
(注) 第4号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |
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